高齢者講習について
運転免許証の有効期間満了日における年齢が70歳以上の方は、この「高齢者講習」を受講することによって、免許の更新 が可能になります。
有効期限の満了する日前から6か月以内に高齢者講習を受講してください。 受講後に「高齢者講習終了証明書」が交付されますので、免許証の更新手続きの際には、必ず持参して下さい。
高齢者講習のお申し込み
◇申込方法
高齢者講習を受講するには予約が必要になります。
「高齢者講習のお知らせ」のハガキが届きましたら、早めにご連絡をください。
電話でのお申し込みは、平日9:30~18:30まで随時受付をしております。
☎︎0143-86-6125
◇受講期間
更新期間の満了する日の6カ月以内(お誕生日の5カ月前~お誕生日の1カ月後の6カ月間)
70際以上75歳未満の方(免許の有効期間の満了日における年齢が70歳以上の方)
満70歳以上の方が運転免許の更新手続きをするときには、「高齢者講習」を受けなければなりません。
◇高齢者講習
・実車指導
・適性検査(静止視力・動体視力・視野・夜間視力)
・座学(道路交通の現状と交通事故の実態など・DVD映像)
※大型特殊、小型特殊、原付、二輪免許のみを保有している方は、実車指導はありません。
◇当日の持ち物
・ハガキ(高齢者講習のお知らせ)
・免許証
・運転に適した服装(眼鏡、補聴器含む)
・講習手数料 7,000円
※大型特殊、小型特殊、原付、二輪免許のみの方は、講習手数料3,000円
75際以上の方(免許の有効期間の満了日における年齢が75歳以上の方)
満75歳以上の方は「認知機能検査」を受けなければなりません。
「認知機能検査」を受け、「認知症のおそれなし」と判定された場合は、「高齢者講習」を受けることができます。「認知症のおそれあり」と判定された場合は医師の診断を受け、 認知症でないと判断された場合は「高齢者講習」を受け、免許の更新手続きをすることができます。
※認知機能検査受検後、同日に高齢者講習を行います。
※認知機能検査の結果により高齢者講習を受けずにお帰りいただくこともあります。
■運転技能検査対象の方 (ハガキに◎が書かれている方)
運転免許証の有効期限が満了する日の直前の誕生日の160日前から過去3年間に、一定の違反歴のある満75歳以上の方は、「運転技能検査」に合格しなければ、運転免許証の更新を受けることができません。 運転技能検査に合格された方は、「認知機能検査」を受け、「認知症の恐れなし」と判定された場合は「高齢者講習」を受け、免許の更新手続きをすることができます。 「認知症の恐れあり」と判定された場合は医師の診断を受け、 認知症でないと判断された場合は「高齢者講習」を受け、免許の更新手続きをすることができます。
【運転技能検査の対象となる違反行為】
信号無視/通行区分違反/通行帯違反等/速度超過/横断等禁止違反/踏切不停止等・遮断踏切立入り/交差点右左折方法違反等/交差点安全進行義務違反等/横断歩行者等妨害等/安全運転義務違反/携帯電話使用等
◇運転技能検査(ハガキに◎が書かれている方のみ)
実際にコースで普通自動車を運転して一時停止等の課題を行います。 第一種免許は70点以上、第二種免許は80点以上が合格点です。 合格された方は「認知機能検査」と「高齢者講習」の予約を行います。 不合格の方は「再受検」か「更新しない」かを相談して下さい。
◇認知機能検査
判断力、記憶力の状態を確認するため2つの簡易的な検査を行います。
[手がかり再生]
16種類の絵を記憶し、何が書かれていたかを回答していただきます。
[時間の見当識]
検査時の年月日、曜日及び時間を回答していただきます。
◇高齢者講習
・実車指導
・適性検査(静止視力・動体視力・視野・夜間視力)
・座学(道路交通の現状と交通事故の実態など・DVD映像)
※大型特殊、小型特殊、原付、二輪免許
のみを保有している方及び
運転技能検査対象の方は、実車指導はありません。
◇当日の持ち物
・ハガキ(認知機能検査及び高齢者講習のお知らせ)
・免許証
・運転に適した服装(眼鏡、補聴器含む)
・手数料
認知機能検査 1,500円
高齢者講習 7,000円(実車指導なしの方 3,000円)
運転技能検査 4,000円(検査対象の方のみ)
※実車指導なし…大型特殊、小型特殊、原付、二輪免許
のみを保有している方及び
運転技能検査対象の方
高齢者講習の流れ